
2026年度4月から私の住む市区町村で心身障害者福祉手当の対象に精神障害者保健福祉手帳1級が加えられました。
制度が始まって間もないので、今年年始に届いたお知らせから手続きをし、承認通知が来たのは2026年6月の後半でした。
これまで障害者への福祉手当・障害者手当・福祉金などは身体障害、知的障害などに限られていたのですが、近年精神障害にも広がりつつあります。
今回は市区町村で行っている手当、福祉金、扶助について書きたいと思います。
なお医療費助成と生活保護の障害者加算は除外することとします。
全国的に精神障害者への支援が広がりつつある
2026年6月現在、都道府県単位での支援は私の調べた限り、精神障害者への手当、福祉金、扶助は確認できませんでした。
精神障害者への手当、福祉金、扶助などは市区町村が独自に支給している制度です。
名称は市区町村によって、心身障害者福祉手当、福祉金、扶助料など名称が異なります。
近年、主要都市を主にこうした手当、福祉金、扶助が精神障害者も対象にする市区町村が増えてきています。
ただし、ほとんど必ず所得制限があります。 世帯の所得が一定以上ある場合、支給の対象外になることが多いです。
また、在宅の方が対象であり、施設に入所している方は対象外であることがほとんどです。
精神障害者保健福祉手帳1級の現状
2026年6月現在、私が調べた限り、福島県、東京都(20区)、埼玉県、茨城県、千葉県、愛知県、岐阜県、富山県の一部の市区町村で精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方への手当、福祉金、扶助が確認できました。(例 北区(東京都) 流山市(千葉)、田村市(福島)、大府市(愛知))
北海道、関西、中国地方、九州、四国、沖縄地方では確認できませんでした。
精神障害者への理解度、市区町村の財政状況などによって差が出ています。
支給額は私が確認した限り、年額10000円(田村市)から月額15500円(東京・新宿区など)でした。
財政状況が市区町村によって違うので、かなりの差があります。
名称も金額も市区町村でばらばらなので、なかなか把握するのは難しかったです。
ただ、愛知県は支給している市区町村が多く目立っています。
私の調べに漏れがある可能性があるので、確認のため福祉関係の民間のガイドページではなく、お住まいの市区町村の公式ホームページを確認することをお勧めします。
精神障害者保健福祉手帳2級・3級の現状
2026年6月現在、私が調べた限りでは、精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方に手当、福祉金、扶助が支給される市区町村は数は少ないながらいくつかあります。(例 川口市(埼玉)、茅ヶ崎市(神奈川)、安城市(愛知))
特に愛知県の市区町村は支給している市区町村が多いです。
支給額は私が確認した限り、月額約1500円〜7900円でした。 1級と同様市区町村間の差がかなりあります。
また精神障害者手帳3級でも非常に少ないながら支給を行っている市区町村もあります。(例 流山市(千葉)、垂井町(岐阜)、大府市(愛知))
支給額は私が確認した限り、月額700円〜6900円となっています。
これも市区町村によってかなりの差があります。
私の調べに漏れがある可能性があるので、確認のため福祉関係の民間のガイドページではなく、お住まいの市区町村の公式ホームページを確認することをお勧めします。
市区町村からお知らせが来る
手当、福祉金、扶助の対象を精神障害に広げることは、通常市区町村の議会などで決定されます。
決定された場合、その後の新年度から実際の運用が始まることが多いです。
決定されると対象となった方に手続きのための返送用書類が入ったお知らせが届くことが多いと思います。
新年度から実際の運用が始まるので、その直前の特に年末年始の郵便物には注意したほうがいいと思います。(もちろん日頃からのチェックも必要です)
見逃してしまうとせっかくの支援が受けられません。
役所からの郵便物は必ずチェックすることをお勧めします。
また、新しい制度のため、すぐに手続きをしても、市区町村レベルの人員では承認通知が遅くなることも多いです。
実際私もお知らせが届いたのは2026年の1月か2月でしたが、2週間後には同封されていた手続きの書類を送りました。
しかし、承認の通知が来たのは6月の後半でした。
手帳の有効期限に注意
精神障害者への手当、福祉金、扶助を給付している市区町村のほぼ全てが、要件として精神障害者保健福祉手帳を保持していることを定めています。
なので、手帳の有効期限が切れてしまうと給付が中止されてしまう可能性が高いと思います。
手帳の更新は特にお知らせが届くわけではない都道府県が多く、自己管理で更新する必要があります。
手帳の有効期限が切れないよう、必ず更新することが必要だと思います。
手帳の有効期間はほとんどが2年間です。
ほとんどの自治体で精神障害者保健福祉手帳の更新は、有効期限の3か月前からできますので早めに更新手続きをしておくことをお勧めします。
精神障害者保健福祉手帳の申請・更新の仕方は下のページを読んでみてください。
将来的な展望
2026年6月現在、私が確認した限りではまだまだ精神障害者に支援を行っている自治体、市区町村は限られています。
精神障害者保健福祉手帳1級のみを対象にしている市区町村がほとんどですが、2級でも対象にしている市区町村もありますし、非常に少ないながら3級も対象にしている市区町村も存在します。
私の住む市区町村でも2026年度から手当の対象が精神障害者保健福祉手帳1級に広げられました。
今後、さらに多くの市区町村が手当、福祉金、扶助の対象を精神障害者にも広げることが予想されますし、1級だけではなく、2級、3級にも広がる可能性はあります。
まとめ
これまで市区町村独自の障害者への支援の対象は身体障害、知的障害が主でしたが、近年精神障害者にも広がってきています。
精神障害者保健福祉手帳1級のみが対象の所が多いですが、2級、3級でも支給が受けられる市区町村も存在します。
将来的にさらに精神障害者を支給の対象に広げる市区町村が増えることが予想されます。
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